土地売却をお考えなら知っておきたい~税金の控除の話~

相続した実家の不動産をお持ちの方の中には、売却を検討している方も多いでしょう。

相続した不動産を売却する場合、仲介手数料や登記費用だけではなく様々な税金が発生します。場合によっては控除が受けられることもあるため、売却の計画を立てる時は税金についてもきちんと知っておくことが大切です。

3000万円特別控除の特例

3000万円特別控除の特例

2019年末までは、3000万円特別控除という制度があります。こちらは、不動産を売却した時に利益が出ても、3000万円まで控除できるというものです。

つまり、譲渡所得が3000万円までなら課税額はゼロになります。この特例は従来「居住している家や土地」が対象でしたが、2016年4月~2019年12月31日までは相続した実家などに住んでいなくても対象になります。

対象の条件は下記の通りです。

  • 一戸建て
  • 旧耐震基準で建築
  • 相続の直前まで親が居住
  • 2013年1月2日以降に相続が発生
  • 相続後、売却まで空き家になっている

10年超所有軽減税率の特例

10年超所有軽減税率の特例

こちらは、10年超所有していた不動産を売却した時に活用できる特例です。所得税と住民税の税率が低くなるため、売却後利益が出ていて譲渡所得税を支払わなければいけない方にとって大きなメリットが期待できます。

この特例を受けるための条件は、「居住用不動産であること」「売却した年の1月1日現在、土地・建物ともに所有期間が10年を超えていること」「前年・前々年にこの特例を受けていないこと」です。

3000万円特別控除の特例と併用することができるため、ぜひご活用ください。

その他の税金控除について

印紙税の軽減措置

不動産の売買時に売買契約書を交わす際には、印紙税がかかります。この税金の軽減措置を不動産売買契約書の印紙税の軽減措置と言います。

  • 契約書の記載金額が10万円以上
  • 平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日の間に作成されたもの

この2つを満たす契約書は、軽減措置の対象となります。

契約の金額が10万円を超えない場合は、軽減措置の対象ではありませんのでその点は留意しておく必要があります。また、契約金額が1万円に満たない場合は非課税です。

平成21・22年に取得した土地などを譲渡した場合の特別控除

個人が平成21・22年に取得した国内の土地もしくは、土地の上に存する権利を譲渡した場合、譲渡所得から1000万円を控除可能です。この特例を受けるためには、要件を満たした上で確定申告書を提出する必要があります。また、確定申告書には、以下の書類を添えなければなりません。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 土地等の登記事項証明書や土地等を取得した時の売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、売却の翌年3月15日までに確定申告を行い、所得税を納めなければなりません。親から相続した不動産などを売却する場合、早めに行動することで節税できるケースもあります。

不動産売却しようとお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。八千代をはじめとした千葉全域を中心に土地売却・買取をサポートするノーブルラック株式会社では、不動産の流動化を促し、ニーズの変化に即応した安全で最適な住居への住み替えをご提案いたします。八千代、船橋、市川、習志野など幅広い地域で丁寧な対応が可能で、店舗を持たず居宅の1室を事務所として経費を削減しているため、お客様を急かすような営業は行いません。

土地売却以外にも空き家管理や住宅購入の対応もいたしますので、八千代で不動産にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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会社名 Noble Luck株式会社(ノーブルラック カブシキガイシャ)
設立 2017年8月3日
住所 〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目12−20−106
電話 047-423-7932
宅地建物取引業者免許番号 千葉県知事(1)第17231
代表取締役 蒲野元則
資本金 900万円
主要業務 ●不動産の売買,鑑定及びその仲介
●住宅地等の開発及びその請負又は仲介
●不動産の取得,所有,処分及び賃貸借
●不動産の管理及び利用
●損害保険代理業
●ビル及び住宅のリフォーム,リスニングルーム等の施工,設計,監理,請負並びにその仲介
URL https://nobleluck.co.jp/